JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年11月17日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 モーターボートALCUT-1のり養殖施設損傷
発生場所 兵庫県姫路市松島西方沖 松島灯台から真方位264°2,550m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、香川県小豆島の観光を終え、船長が、フライングブリッジ(上部操縦席)で操船に当たり、小豆島を出発して明石海峡経由で定係地である兵庫県淡路市浦港に向けて帰途につき、海上が時化ていたので、約10ノットの速力で航行した。
 船長は、雨が強くなったので、12時00分ごろフライングブリッジから操舵室に降り、同室右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵に就き、同乗者が左舷側で腰を掛けて見張りを行い、GPSプロッターで船位を確認しながら家島諸島の南端にある松島などの南方に向けて西南西進した。
 船長は、左舷前方に松島などを視認しながら航行し、播磨灘の所々にのり養殖施設が設置されているのを見掛けていたので、操舵室前面の窓のワイパーを作動させて前方を注意深く見ていたものの、雨が強くて窓ガラス越しに前方が見えづらい状況となっていたため、松島の西方沖に設置されたのり養殖施設の標識を視認することができず、本船がのり養殖施設の設置区画の南西端付近に向かって接近した。
 船長は、同乗者の「浮き」と言う声を聞いて船首方至近にオレンジ色の標識があることに気付き、直ちに機関を後進にかけて後方に下がっていたところ、風で船体が流されたので、同標識から遠ざかろうとして機関を前進にかけたとき、12時30分ごろ、松島灯台から真方位 264°2,550m付近において、プロぺラにのり養殖施設の枠綱(ロープ)が絡んだ。
 船長は、自力航行ができなくなったので、携帯電話で海上保安庁に 118番通報した。
 本船は、地元漁船により姫路市坊勢漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、家島諸島の松島西方沖を西南西進中、船長が、降雨によりフライングブリッジから操舵室に降りて見張りを行っていたものの、雨で操舵室の窓越しに前方が見えづらい状況となっていたため、船首方至近にのり養殖施設の浮き標識を認め、直ちに機関を後進にかけて後方に下がったが同施設に進入したので、同施設から出ようとして機関を使用した際、プロペラに同施設の枠綱が絡んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。