JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年07月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三たなか丸遊泳者負傷
発生場所 京都府伊根町泊漁港 伊根町所在の丹後鷲埼灯台から真方位344°5,040m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年7月30日17時41分ごろ泊漁港北西部にある泊第5船揚場から出発して対岸の同漁港東部にある沖防波堤の南方で錨泊中の知人の漁船に向かい、船長が、船尾で腰を掛けて船外機を操作し、左舷側にある泊第1防波堤の南端付近に向けて約2.0ノット(kn)の速力で南東進した。
 船長は、泊漁港西部にある泊海水浴場に海水浴客が見当たらなかったので、泳いでいる海水浴客はいないと思い、泊第1防波堤の南端付近を通過したのち、約3.9knに増速し、左転して知人の漁船に向けて東南東進を始め、左舷側の泊漁港の港口付近に注意を払って航行していたところ、17時42分ごろ船首部で「コン」という音がして女性の叫び声が聞こえた。
 船長は、船外機を後進にかけて後方を見たところ、右舷後方約3~4mの所で遊泳者が手を上げているのを認め、遊泳者と衝突したことを知った。
 船長は、後進して遊泳者に接近し、左舷側から本船に揚収した。
 遊泳者は、17時25分ごろ、泊海水浴場の中央部から沖に向かって泳ぎ始め、泊漁港東部にある沖防波堤と泊第1防波堤との間まで泳いで反転することにし、顔を海面から出して横を向いて平泳ぎで西南西方に向けて泳ぎ、約180m沖まで泳いだ頃、左方に本船が泊第5船揚場から発進したのが見えたので、本船に対して泳いでいることを知らせるために左手を振った。
 遊泳者は、本船に手を振って合図したので、泳いでいることに気付いてくれたものと思って再び泳ぎ出したが、その後は本船のことを気に掛けていなかったので、本船が接近していることに気付かずに泳いでいたところ、約2mに接近した本船の船首が見えたので、顔が船首に当たるのを避けるために潜ったものの、右上腕部が本船の船底に当たった。
 船長は、揚収した遊泳者を泊海水浴場に上陸させたのち、自宅に帰って家族に救急車の手配を依頼した。
 遊泳者は、救急車により病院に搬送され、右上腕挫創と診断された。
原因  本事故は、本船が、泊漁港を南東進中、船長が、左舷側の港口付近に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、船首方の遊泳者に気付かずに航行し、本船と遊泳者とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。