
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 水上オートバイRM乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋区の甲子園浜 兵庫県西宮市所在の大関酒蔵今津灯台から真方位157°710m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が、救命胴衣を着用せず、飲酒をした後に1人で乗船し、西宮市の‘兵庫県立甲子園浜海浜公園の沖地区の砂浜’(以下「本件砂浜」という。)を発進してスロットルレバーを半分程度引き、本件砂浜の前面海域を東西に往復しながら遊走中、平成24年7月16日16時15分ごろ、同公園のふるさと海岸地区に築造された護岸(以下「本件護岸」という。)の東側に設置された敷石に乗り揚げ、本件護岸に乗り上がって停止した。 所有者は、本件砂浜において友人と共に15人でバーベキューを行っていたとき、誰かが水上オートバイに乗って行ったとの声を聞き、本船が本件砂浜の前面海域を航行しているのを認め、友人の中に操縦者がいないことを知り、操縦しているのが操縦者であることに気付いた。 所有者は、本船の行方を目で追っていたものの、他の水上オートバイと重なったので見失ったが、その後、本件護岸で停止している本船を発見した。 所有者は、本件砂浜から走って本件護岸に向かい、16時20分ごろ、操縦者が、本船の近くで倒れ、頭部から出血しているのを認めた。 操縦者は、救急車により西宮市内の病院に搬送されて急性硬膜外血腫、側頭骨骨折、脳挫傷等と診断され、後頭部の縫合手術を受けて約2週間入院した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、西宮市所在の本件砂浜前面海域において遊走中、特殊小型船舶操縦免許を取得していない操縦者が、飲酒して酩酊期の状態で本船を操縦したため、本件護岸の東側の敷石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。