JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年05月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船漁宝丸乗揚
発生場所 石川県珠洲市金剛埼付近 珠洲市所在の禄剛埼灯台から真方位131°1.2海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、平成24年5月29日14時00分ごろ珠洲市狼煙漁港を出港し、17時00分ごろ禄剛埼北西方25M付近の漁場に到着していか一本釣り漁の操業を行い、30日02時30分ごろ操業を終えて同漁場から狼煙漁港に向けて帰途についた。
 船長は、操舵装置の後方で台に腰を掛けて操船に当たり、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、禄剛埼の東方に向ける約155°(真方位)の針路として約8ノットの対地速力で自動操舵により航行し、禄剛埼北西方10M付近にある嫁礁灯標の東方2M付近を通過した。
 船長は、1Mレンジとしたレーダーにより禄剛埼までの距離が約1Mであり、禄剛埼の南側に隣接する狼煙漁港にもう少しで入港できることを確認して気持ちが緩み、台に腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、居眠りに陥った。
本船は、禄剛埼東方沖及び狼煙漁港の港口沖を通過したのち、金剛埼付近に向けて南東進し、金剛埼の東端付近の岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗揚の衝撃で胸部が舵輪に当たって目が覚め、05時30分ごろであることを確認し、甲板員が海上保安庁に通報して救助を要請した。
 船長及び甲板員は、地元漁船に移乗して狼煙漁港に帰港し、船長が、救急車で病院に搬送され、外傷性血気胸及び多発肋骨骨折と診断された。
 本船は、地元漁船にえい航されて狼煙漁港へ帰港した。
原因  本事故は、本船が、禄剛埼北西方の漁場から狼煙漁港に向けて自動操舵により南東進中、単独で船橋当直中の船長が、睡眠不足と疲労が蓄積した状態で台に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、金剛埼付近に向けて航行し、金剛埼の東端付近の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。