JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年10月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船蛭子丸モーターボートタカ衝突
発生場所 オ亀磯灯標から真方位075°2.0nm付近海上(徳島小松島港東方沖)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  A船は、A船長ほか甲板員1人が乗り組み、底引き網漁を終えて、徳島小松島港に向け帰航のため西行中、B船は、B船長ほか1人を乗せ、同港東方沖の沖ノ瀬において、釣りのため西北西方に向首して錨泊中、10月15日12時40分ごろ、A船の船首部と、B船の右舷中央部とが衝突した。
 衝突時、A船ではA船長と甲板員は、いずれも船尾甲板上で揚網後の整理作業を行っており、また、衝突直前、B船長と同乗者1人は海中に飛び込み、衝突後、A船に救助された。
 B船は、A船により出航地へえい航された。
原因  本事故は、A船が、錨泊中のB船に気付かないまま航行し、また、B船が衝突を避けるための措置をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。