
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月03日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 漁船第一北斗丸定置網損傷 |
| 発生場所 | 高知県奈半利町奈半利港南方沖 奈半利港東防波堤灯台から真方位190°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、平成24年2月3日16時00分ごろ奈半利港を出港し、和歌山県串本市潮岬南方のまぐろはえなわ漁の漁場に向かい、船長が、操舵室上部の見張り場所で遠隔管制器による手動操舵に就き、防波堤入口付近を通過したのち、奈半利港沖の定置網の位置などを知っていたので、見張り場所から操舵室に降り、GPSプロッターに入力していた予定通過地点のマークに向ける針路に定めて自動操舵とし、レーダーを6Mレンジとして作動させ、約5ノットの速力で南南西進した。 船長は、操舵室で立って見張りを行い、GPSプロッターに入力されたマークに向ける針路としたので、左舷側にある定置網に接近することはないと思い、右舷前方に前路を左方に横切る態勢で南東進中の大型の漁船に注意を向けて航行した。 本船は、右舷側から風潮流を受けて左方に圧流されながら南南西進中、16時10分ごろ奈半利港南方2,000m付近において、船体が振動するとともに速力が低下したので、船長が、機関を停止して周囲を見渡したところ、右舷側に竹竿が立っているのを見て定置網の中に進入したことに気付いた。 船長は、本船のバルバスバウが定置網のワイヤーに引っ掛かっていたので、機関を後進にかけてワイヤーから離れたのち、乗組員にプロペラの状況を潜水調査させたところ、プロペラに漁網などが絡んでいなかったので、漁網は損傷していないと思い、A社に状況を連絡して漁場に向かった。 本船は、漁場に向けて航行中、冷凍機が故障したので、修理のために奈半利港に入港した際、バルバスバウ上部に破口を発見し、定置網のワイヤーに引っ掛かったときに生じたものであることが分かった。 定置網は、道網の先端部分に損傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、奈半利港南方沖を自動操舵により南南西進中、船長が、右舷前方の漁船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、右舷側から風潮流を受けて左方に圧流され、左舷側にある定置網に接近していることに気付かず、同定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。