JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年11月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第3喜宝丸手漕ぎボート(船名なし)乗組員死亡
発生場所 愛知県名古屋港鍋田ふ頭南西沖  愛知県所在の名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位254°2,800m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年11月14日05時00分ごろ木曽岬町の係留施設を出航するところを付近の住民に目撃されていた。
 船長の同業者は、新輪南方沖ののり養殖施設の間を漁船で航行中、同沖ののり養殖施設(以下「本件施設」という。)の区画割りを示す竹製の支柱にロープで係留された本船を見たが、本船の近くに本船の作業用手漕ぎボート(以下「本件ボート」という。)が見当たらないことから、本船に近づいて付近を見回したところ、07時40分ごろ、本船から約5~6m離れた名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(以下「本件西灯台」という。)から真方位254°2,800m付近の本件施設において、転覆している本件ボートを発見し、漁業協同組合及び海上保安庁に通報した。
 船長は、09時25分ごろ、本件ボート発見場所の西方200m付近の海上において、海上保安庁の航空機に発見され、救助された後、死亡が確認された。
 船長の死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が新輪南方沖の本件施設に到着後、船長が本件ボートから落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。