JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-5
発生年月日 2012年08月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船第八太陽丸運航不能(機関損傷)
発生場所 茨城県北茨城市大津岬東南東方沖  大津岬灯台から真方位119°13.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、千葉県千葉港を出港し、揚げ荷の目的で宮城県仙台塩釜港仙台地区に向けて大津岬東南東方沖を北進中、平成24年8月1日05時22分ごろ、煙突付近から異常音が発生するとともに、主機回転数毎分(rpm)が315から270~280rpmに低下した。
 当直航海士は、直ちに機関長に連絡し、機関長が機関室に急行したところ、主機は、運転しているものの、異音を発しており、5番シリンダの吸気弁プッシュロッドの曲損が認められた。
 機関長は、5番シリンダの吸気弁を予備と取り替えた上で曲損したプッシュロッドを応急的に修理し、主機を始動したが、再度、プッシュロッドが曲損した。
 本船は、自力航行を断念し、運航者にタグボートを手配するように依頼するとともに、海上保安庁に本船の状況を連絡した。
 本船は、来援したタグボートにえい航され、福島県いわき市小名浜港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が大津岬東南東方沖において北進中、主機5番シリンダの排気弁棒の弁傘部が欠損したため、ピストン上に落下した破片により吸気弁が叩かれてプッシュロッドが曲損し、また、過給機に入り込んだ破片により過給機のノズルリング等が損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。