JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年07月28日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船窪三丸プレジャーヨットセントルーカスⅢ衝突
発生場所 神奈川県横須賀市横須賀港第4区 横須賀港東北防波堤東灯台から真方位062°1.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、平成24年7月28日04時58分ごろ中ノ瀬航路第4号灯標付近で前日に仕掛けたあなご筒の揚収を終え、横須賀市吾妻島北東方沖の2か所目の漁場に向かった。
 船長Aは、操舵室の左舷側に配置された操縦席の椅子に腰を掛け、手動操舵により周囲を見回しながら航行し、いつもならこの時間帯に見掛けるのは浦賀水道航路を出入りする船舶ぐらいであったが、そのような船舶も見掛けなかったので、A船に接近する船舶はいないと思った。
 A船は、約16~18ノット(kn)の速力で浦賀水道航路第7号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)西方沖を南西進中、05時15分ごろ船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長B及び同乗者Bが乗船し、約4knの速力で帆走して本件灯浮標西方沖を南南東進中、船尾部に立って舵柄を操作していた船長Bが、左舷方を見たところ、左舷正横付近から速い速力で接近するA船を認めた。
 船長Bは、A船がB船を避けて通過するものと思っていたが、B船を避ける様子がなく、接近したので驚き、A船に向かって大声で叫んだのち、右回頭して衝突を避けようとしたものの、B船はA船と衝突した。
 B船は、損傷個所から浸水し、A船によって神奈川県横浜市所在のマリーナにえい航された。
 船長B及び同乗者Bは、打撲傷等を負った。
原因  本事故は、横須賀港第4区の本件灯浮標西方沖において、A船が南西進中、B船が南南東進中、船長Aが、周囲を見回しながら航行していたものの、帆走中のB船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(セントルーカスⅢ船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。