JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年06月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八庄福丸乗組員死亡
発生場所 東京都小笠原村南鳥島南南東方沖570海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか7人(日本国籍3人、インドネシア共和国籍6人)が乗り組み、南鳥島南南東方沖の北太平洋でまぐろはえ縄漁の揚縄作業中、前部甲板上で枝縄の整理を行っていた機関長が、幹縄の補修を行うために移動した甲板員に替わり、浮縄の整理を行うために舷側に設置された揚縄機(以下「ラインホーラー」という。)の前に移動した。
 機関長は、輪状に巻き取った浮縄を足元の籠に収納していたところ、ラインホーラーと右舷ブルワーク上部に設置したサイドローラーの間で幹縄から浮縄と枝縄を取り外す作業を行っていた甲板員がタイミングが合わずに浮縄を取り外すことができず、平成24年6月21日22時00分ごろ、ラインホーラーに誘導されて幹縄といっしょに巻き上げられた浮縄の先端に取り付けられていた浮き玉が機関長の頭部に当たり、意識を失ってその場に倒れた。
 自室で休んでいた船長は、甲板長からの連絡によって機関長が負傷したことを知り、機関長を安静にして患部を冷やすなどの応急処置を施した。
 本船は、翌日、機関長を病院に連れて行くためにアメリカ合衆国グアム島に向けて航行中、機関長の容体が急変し、呼吸がなくなったため、グアム島への航行を変更して和歌山県那智勝浦町勝浦港に帰港した。
 機関長は、搬送された病院で頭蓋骨骨折、右急性硬膜外血腫による脳ヘルニアによる死亡と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が南鳥島南南東方沖ではえ縄漁の揚縄作業中、機関長が、ラインホーラーの前で浮縄の収納作業を行っていた際、ラインホーラーによって浮縄が巻き上げられたため、浮縄先端に取り付けられていた浮き玉が頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。