JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-5
発生年月日 2011年03月23日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第六十八廣漁丸運航阻害
発生場所 東京都小笠原村父島北西方沖  小笠原村所在の二見港丸山灯台から真方位320°129海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか17人が乗り組み、平成23年3月23日早朝に父島北西方沖の漁場に到着してかつお一本釣り漁の操業を開始し、12時30分ごろ主機のクラッチを前進側に入れた際、クラッチ付近から異常音が発生した。
 本船は、漁ろう長が直ちにクラッチを切って主機を中立とし、機関長が、修理会社に状況を連絡してクラッチ装置の調圧弁や切換え弁の開放点検を行ったが、状況は変わらなかった。
 本船は、異常音が発生した原因が不明であったため、機関長が、主機を使用すれば、損傷が拡大すると判断して主機の運転を断念し、僚船に救助を要請した。
 本船は、来援した僚船にえい航されて千葉県館山市館山港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、父島北西方沖の漁場において操業中、主機のクラッチを前進側に入れた際、主機逆転減速機の油圧切替指令弁又は高圧調圧弁の作動が、いずれか一方か、又は双方が不良となったため、高圧の油圧がクラッチの摩擦板に作用して異常音を発したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。