JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-5
発生年月日 2012年11月25日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第十八号宝陽丸運航不能(機関損傷)
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東南東方沖  犬吠埼灯台から真方位105°1,244海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、平成24年11月18日に犬吠埼東南東方沖の漁場に着いてまぐろはえ縄漁を開始し、11月25日8回目の操業中、19時30分ごろ操舵室内で機関室異常のブザーが鳴った。
 甲板長は、操舵室で舵を取っていたところ、ブザー音を聞いて機関長に連絡し、機関長は、前部甲板で揚げ縄中であったが、直ちに操舵室内のブザーが鳴った原因を確認し、機関室の火災探知器が作動していることを認め、機関室に急行した。
 機関長は、機関室内に白煙を認め、右舷補機周辺に白煙が特に多いことから、右舷補機に異常が発生しているものと思い、左舷補機に切り替えたが変化がなかったため、排煙を行ったのち、主機を点検したところ、クラッチの油圧が上がっていないことを認めた。
 機関長は、クラッチの潤滑油ポンプを開放して点検し、復旧したものの油圧は上がらず、また、クラッチを前進方向に入れたもののつながらないことから、再度、点検したところ、弾性ゴム継手の損傷を認めた。
 機関長は、運航不能と判断して船長に報告し、船長は、所属漁業協同組合に対し、海上保安庁へ救助を要請するように依頼するとともに、曳船を手配した。
 本船は、来援した巡視船及び曳船にえい航されて宮城県仙台塩釜港の塩釜地区に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、犬吠埼東南東方沖において操業中、主機弾性ゴム継手が断裂したため、クランク軸の動力が逆転減速機に伝達されなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。