JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年10月22日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船公章丸浸水
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼北東方沖  犬吠埼灯台から真方位056°5.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、銚子市銚子港を出港して銚子港東方沖の漁場に向けて東進中、平成24年10月22日16時00分ごろ主機の警報装置が作動した。
 機関長は、船長から連絡を受けて機関室へ急行したところ、機関室へ浸水して主機及び発電補機の半分以上が漬かっていた。
 機関長は、主機を停止して主機及び雑用水の海水取入弁を閉弁し、移動型ポンプを使用して排水を開始した。
 本船は、海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視艇にえい航されて銚子港に入港した。
原因  本事故は、本船が、銚子港東方沖を東進中、主機の逆転減速機用潤滑油冷却器の冷却海水管接続用ゴムホースを固定するスチール製バンドが緩んで海水が漏えいしたため、機関室へ浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。