JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年10月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 艦船伝馬船7号ヨットESPERAUNCEⅢ乗揚
発生場所 神奈川県横須賀市東京湾海上交通センター北西方の岩場  横須賀市所在の横須賀港走水防波堤灯台から真方位104°560m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 公用船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長ほか1人が乗り組み、B船で訓練中の防衛大学校ヨット部から船外機が始動しなくなったとの救助の要請を受け、平成24年10月14日16時30分ごろ横須賀港第5区走水地区の係留地を出発し、東京湾海上交通センター北西約450mの地点でB船と合流した。
 A船は、B船の左舷側に着け、船首及び船尾に直径約70mm、ナイロン製のB船のロープを取り、また、A船中央ではA船から直径約8mmのナイロン製ロープをB船側に出して両船をつなぎ、横抱き状態にして係留地に向かった。
 A船は、横抱き状態にしたB船と共に横須賀市所在の観音崎東急ホテル北西方沖を北西進中、16時55分ごろ船外機が停止した。
 A船船長は、状況を確認するため、船外機をチルトアップしたところ、プロペラに船尾側に取ったロープの端が巻き付いているのを認め、取り除こうとしたが取り除くことができなかった。
 A船及びB船は、B船乗船者から海上保安庁に救助の要請を行ったものの、A船のプロペラにロープが絡まった状態で北からの風及び波によって南東方向に流され、17時00分ごろ東京湾海上交通センター北西約620mの岩場に乗り揚げた。
 A船及びB船の乗組員は、岩場に乗り揚げたのち、自力で岩場に上がった。
原因  本事故は、A船が、東京湾海上交通センター北西方沖において、船外機が始動しなくなったB船を横抱き状態にして北西進中、B船から出してA船のクリートに止めていたロープの端の部分が船外機のプロペラに巻き付いたため、運航不能となり、風波に圧流されて付近の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。