
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートNATUMI運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 神奈川県大磯町大磯南方約6海里沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成24年8月8日10時10分ごろ神奈川県藤沢市の境川を出発して大磯南方沖を航行中、16時30分ごろ主機が停止して運航不能となった。 本船は、船長が海上保安庁に通報し、来援した巡視艇にえい航され、17時45分ごろ藤沢市湘南港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が大磯南方沖を航行中、主機が停止したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。