
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船五五良福丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位089°475海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか17人が乗り組み、平成24年7月28日早朝、犬吠埼東方沖の漁場に到着して操業を開始し、翌29日09時30分ごろ漁場移動中、機関長が船首倉庫内で漁獲物を保存するための清水を造る造水器(以下「本件造水器」という。)を始動した。 機関長は、本件造水器を始動後、モーターで駆動される海水ポンプの運転状態を点検したところ、Vベルトがスリップしているのを認め、モーターを運転した状態でモーター側プーリーのVベルトがかかる溝の錆を取る作業中、10時00分ごろモーター側のプーリーとVベルトとの間に左手を挟み込んだ。 機関長は、直ちに船首倉庫から出て乗組員に救助を求め、船長が海上保安庁に救助を要請し、来援した海上保安庁のヘリコプターに乗せられて宮城県石巻市所在の病院へ搬送され、左第3中手骨骨折、左環指基節骨及び中節骨骨折、左小指PIP関節脱臼等で全治3~6か月と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が犬吠埼東方沖で漁場移動中、機関長が、本件造水器を運転した状態でプーリーのVベルト溝の錆を落とす作業を行ったため、モーター側プーリーとVベルトとの間に左手を挟み込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。