JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年07月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船五五良福丸乗組員負傷
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖  犬吠埼灯台から真方位089°475海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか17人が乗り組み、平成24年7月28日早朝、犬吠埼東方沖の漁場に到着して操業を開始し、翌29日09時30分ごろ漁場移動中、機関長が船首倉庫内で漁獲物を保存するための清水を造る造水器(以下「本件造水器」という。)を始動した。
 機関長は、本件造水器を始動後、モーターで駆動される海水ポンプの運転状態を点検したところ、Vベルトがスリップしているのを認め、モーターを運転した状態でモーター側プーリーのVベルトがかかる溝の錆を取る作業中、10時00分ごろモーター側のプーリーとVベルトとの間に左手を挟み込んだ。
 機関長は、直ちに船首倉庫から出て乗組員に救助を求め、船長が海上保安庁に救助を要請し、来援した海上保安庁のヘリコプターに乗せられて宮城県石巻市所在の病院へ搬送され、左第3中手骨骨折、左環指基節骨及び中節骨骨折、左小指PIP関節脱臼等で全治3~6か月と診断された。
原因  本事故は、本船が犬吠埼東方沖で漁場移動中、機関長が、本件造水器を運転した状態でプーリーのVベルト溝の錆を落とす作業を行ったため、モーター側プーリーとVベルトとの間に左手を挟み込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。