JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年09月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートAqua WingⅡ乗揚
発生場所 愛知県田原湾内  愛知県豊橋市所在の三河港大崎防波堤灯台から真方位210°4,900m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、同乗者9人を乗せ、愛知県蒲郡市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)を平成24年9月16日10時30分ごろ出航し、愛知県田原市姫島付近までクルージングしたのち、12時00分ごろに帰航する予定であったが、10時50分ごろ姫島付近の案内を終えたことから、帰航時間の調整をするため、予定にはない田原湾付近に向けて速力約20ノットで南南西進した。
 船長は、フライングブリッジで操船しながら、同乗者にふ頭の案内をしており、田原湾口にあるマリーナでトイレ休憩をするつもりでいたが、田原湾に接近する際、右舷船首方に見える山(蔵王山)の名称をGPSプロッターで探していたところ、船首方の三河港大橋の奥で11時の方角に見えていた台船が左舷真横に見えたことから、本船が田原湾に入ったことに気付いた。
 船長は、三河港大橋から南南西約200mに進んだ地点で田原湾が干潟であることに気付き、また、アウトドライブ装置にゴミが引っ掛かったような違和感があったことから、スロットルレバーを中立とした。
 本船は、11時04分ごろ三河港大橋から南南西約450m進んだ付近の浅所に乗り揚げて停止した。
 船長は、乗り揚げた際に大きな衝撃も感じず、船体調査したところ損傷も見当たらず、機関室にも浸水がなかったことから、一度離礁を試みたができず、乗船している幼児(3歳児)の安全を考え、救助を待つことにした。
 船長は、ボートレスキューサービスに連絡を行い、13時00分ごろ本件マリーナから来た救援船の指示により、潮が満ちて来るまで待機していたところ(干潮11時59分ごろ)、本船は、13時10分ごろ船尾側に傾斜して浮き始めた。
 船長は、本船が船尾側に傾斜して浮き、波が船尾ブルワークを超えて甲板に流入し始めたので、不審に思って機関室を確認したところ、浸水に気付いた。
 船長は、電動ビルジポンプ等で機関室に浸水した海水の排水作業をしながら、救援船に連絡をしたところ、海上保安庁を呼ぶように提案され、海上保安庁に連絡した。
 乗船者は、海上保安庁が手配した船により、全員が救助された。
 本船は、本事故発生場所で台風の接近に備えて船固め、油の流失防止等の措置を行い、後日、本件マリーナへ引き揚げた際、右舷アウトドライブ装置の脱落が確認された。
原因  本事故は、本船が、田原湾付近を南南西進中、船長が、田原湾に接近した際、GPSプロッターで右舷船首方に見える山の名称を探していたため、田原湾内に入って航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。