JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年01月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三寿丸乗組員死亡
発生場所 東京都小笠原村南鳥島北東420km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか5人が乗り組み、南鳥島北東沖の漁場において、まぐろはえ縄漁の操業中、平成24年1月1日14時00分ごろから、速力約3ノット(kn)で航行しながら揚縄を開始し、118個目の浮子を引き揚げた。
 甲板員Aは、翌2日03時05分ごろ、引き揚げた118個目の浮子を船尾側にある機関室囲壁天蓋の保管場所に格納するため、前部作業甲板から左舷舷側通路に向かった。
 甲板員Bは、甲板員Aが、浮子を格納しに行ったものの、5分ほど経っても戻ってこなかったので不審に思い、船橋で操船している船長及び前部作業甲板でラインホーラの操作をしている機関長に報告した。
 船長は、03時10分ごろ、5人の乗組員と共に船内及び付近の海域を捜索したが、甲板員Aを発見できなかった。
 船長は、所属する漁業協同組合に通報し、同組合が海上保安庁に連絡を行い、1月4日まで3隻の僚船と共に操業海域付近を捜索したが甲板員Aを発見できず、甲板員Aは、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。
原因  本事故は、夜間、本船が、南鳥島北東沖の漁場において、まぐろはえ縄漁の操業中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。