JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2011年11月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十三金一丸乗組員死亡
発生場所 不明(東京都神津島西方沖~神津島多幸湾の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか3人が乗り組み、東京都八丈島北東方沖の漁場において、かつお一本釣り漁をするため、平成23年11月24日22時00分ごろ静岡県御前崎市御前崎港を出港し、25日02時00分ごろ神津島西方沖を針路真方位125°速力約10ノット(kn)で航行していた。
 船長は、25日03時00分ごろ昇橋し、神津島南南西方沖において、当直中の甲板員Bと共に悪化してきた天候の状況を確認していたが、03時30分ごろから本船の動揺が激しくなり、神津島に避難するため、神津島の南約7海里付近で針路を神津島の三浦漁港に向けるよう指示し、本船を多幸湾に錨泊させた。
 船長は、甲板員Bから、当直の交替時間になっても甲板員Aが昇橋してこないことを聞き、寝過ごしていると思い、本船を多幸湾に錨泊させたのち、04時30分ごろ、甲板員Bと共に甲板員Aを起こしに船員室へ行ったが、甲板員Aの姿はなく、3人の乗組員と共に船内を捜索したものの、甲板員Aを発見できなかった。
 船長は、05時00分ごろ海上保安庁に通報し、3隻の僚船と共に12月1日まで神津島付近の海域を捜索したが、甲板員Aを発見できず、甲板員Aは、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。
原因  本事故は、夜間、本船が神津島西方沖から多幸湾に至る間において、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。