JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年10月16日
事故等種類 転覆
事故等名 作業船ふくけん転覆
発生場所 福島県南相馬市太田川河口北方沖 南相馬市所在の東北電力原町火力発電所専用港北防波堤灯台から真方位189°3.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 作業船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員1人を乗せ、太田川河口北方沖を‘GPS及び精密音響測深機による深浅測量’(以下「測量作業」という。)を行いながら、3~4ノットの対地速力で船外機を後進にかけて西進していた。
 船長は、船尾で船外機を操縦し、作業員は、船体中央で測量作業を行っていた。
 船長は、船首方で高波が発生しているのを見て船外機を前進にかけ、最初の高波を乗り越え、続いて来る波頭の崩れた高波を避けるため、本船を波頭の崩れていない波の方へ向けようとして左舵を取ったところ、平成24年10月16日15時00分ごろ、本船の右舷から高波を受けて右舷側が持ち上がり、左舷側へ傾斜して転覆した。
 船長及び作業員は、海に投げ出されて転覆した本船と共に付近の消波ブロックに流されたのち、自力で消波ブロックに上がった。
 船長は、消波ブロックに上がる際に足が滑り、本船と消波ブロックの間に両足が挟まれ、両大腿部挫傷を負った。
原因  本事故は、本船が、太田川河口北方沖の浅水域において船外機を後進にかけて西進中、船長が、船首方に発生している磯波を認め、船外機を前進にかけて最初の磯波を乗り越え、次の磯波を避けようとして左舵を取ったところ、右舷から磯波を受けたため、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。