JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年08月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船大海丸衝突(消波ブロック)
発生場所 宮城県亘理町荒浜漁港東方沖 亘理町所在の荒浜港南導流堤仮設灯台から真方位325°520m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、ひらめ刺し網漁の目的で平成24年8月24日02時30分ごろ荒浜漁港を出港し、宮城県岩沼市東方沖11海里付近で操業を行い、08時ごろ帰航を開始した。
 本船は、船長が漁場発進時から単独で操船に当たり、甲板員が船尾甲板に積まれた刺し網の上に座り、荒浜漁港に向けて約16ノットの対地速力で北西進した。
 船長は、漁場を発進してから約15分して操舵を手動から自動に切り替え、荒浜港南導流堤仮設灯台の手前で西方に変針して荒浜漁港に入港する予定とし、操舵スタンド前の椅子に座って壁に寄り掛かるなどして続航していたところ、予定変針場所付近において、連日の操業の疲れがあり、居眠りに陥った。
 本船は、予定変針場所を通過し、‘荒浜漁港東方に設置された消波ブロック’(以下「本件消波ブロック」という。)に向けて北西進を続け、本件消波ブロックに衝突した。
 船長は、本件消波ブロックに衝突した衝撃で目が覚め、時刻が09時00分ごろであることを確認し、機関を後進として本船を本件消波ブロックから離したのち、自宅と所属漁業協同組合に連絡するとともに、救急車を要請した。
 本船は、船首船底部に破口が生じたが、自力航行で荒浜漁港に帰港した。
 船長及び甲板員は、帰港後、救急車で市内の病院に搬送され、船長が顔面右側の口唇挫創、甲板員が右側頭部挫創と診断された。
原因  本事故は、本船が、岩沼市東方沖を荒浜漁港に向けて自動操舵で北西進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して続航し、荒浜漁港東方沖に設置された本件消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。