
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第五十八正栄丸漁船第二志田丸衝突 |
| 発生場所 | 岩手県大船渡市綾里埼南南東方沖 綾里埼灯台から真方位120°7.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長A及び二等航海士Aほか6人が乗り組み、法定灯火を表示し、霧で視界が制限された状況下、綾里埼南南東方沖を速力約12ノットで自動操舵により南進していた。 二等航海士Aは、平成24年8月1日02時50分ごろ次席二等航海士Aと共に船橋当直に就き、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて30分ごとにレーダーのレンジを切り替えながらレーダー画面を監視していた。 次席二等航海士Aは、操舵スタンドの近くで立って見張りを行っていた。 二等航海士Aは、04時04分ごろ、B船が船首方約300mになり、B船の白色の作業灯を初めて視認し、右舷対右舷で通過するものと思い、速力を保持して航行していたが、間もなく、B船の船首がA船の右舷方を向いているのを認め、左舵約30°を取り、機関を停止したところ、平成24年8月1日04時05分ごろ、綾里埼南南東方沖において、A船の右舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、航海灯及び作業灯を表示し、機関を中立として船首を北北西方に向け、たこかごの揚縄を行いながら、1.5Mレンジとしたレーダー及び目視により見張りを行っていた。 船長Bは、04時02分ごろ、右舷船首方約560mにA船をレーダーで初認し、同船の両舷灯を視認してA船がB船に接近するのを認めたものの、A船がB船を避けて右舷対右舷で通過するものと思っていた。 船長Bは、相手船の方位に変化がなく、間近になってもA船がB船を避けようとしないので、縄を海中に入れた状態で機関を前進としたものの、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、霧により視界制限状態となった綾里埼南南東方沖において、A船が南進中、B船が揚縄をして漂泊中、二等航海士Aがレーダーによる見張りを適切に行わず、また、船長BがA船がB船を避けて右舷対右舷で通過するものと思い込んで揚縄を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。