JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2012年11月11日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船YUSEY MARU火災
発生場所 北海道根室市納沙布岬東方沖 納沙布岬灯台から真方位104°1,700m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、北海道網走市網走港から根室市花咲港への回航のため、納沙布岬東方沖を南南東進中、平成24年11月11日09時20分ごろ、機関室から煙が出ていたので、乗組員が消火器2本を使って初期消火を実施したが、消火できず、海上保安庁に救助要請を行った。
 本船は、到着した巡視船2隻により消火活動が開始され、鎮火した。
本船は、14時55分ごろ、巡視船により花咲港港外までえい航され、えい船により、花咲港西浜岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が納沙布岬東方沖を南南東進中、機関室前壁の右舷側に敷設された本件配線の芯線が短絡したため、本件配線の被覆材が発火して付近の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。