JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2012年06月30日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 遊漁船第一福運丸運航不能(絡索)
発生場所 青森県外ヶ浜町平館港東南東方沖 平館港東防波堤灯台から真方位114°2.3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、平舘港東南東方沖を約18ノットの対地速力で手動操舵により北北西進中、平成24年6月30日03時50分ごろ舵効が得られなくなり、船長は、舵に何らかの異変が生じたものと思い、主機を中立とした。
 船長は、舵取機を点検したところ、舵取付け部付近及び舵取機の油圧シリンダーが損傷し、プロペラ翼及び舵に巻き付いている数本のロープを発見した。
 本船は、03時59分ごろ118番通報して救助を求め、06時05分ごろ海上保安部の要請で来援した水難救済会所属船にえい航され、06時40分ごろ平舘港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が平舘港東南東方沖を北北西進中、プロペラ翼及び舵にロープが絡んだため、舵取機が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。