
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月17日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八男鹿丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 秋田県男鹿市秋田船川港船川区南西方沖 男鹿市所在の鵜ノ埼灯台から真方位190°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、平成24年3月17日05時00分ごろ秋田船川港船川区を出港し、漁場へ向けて航行中、05時20分ごろ、同区南西方沖において、主機が停止して航行不能となった。 本船は、船長が船舶所有者に救助を要請し、07時30分ごろ来援した引船にえい航され、09時00分ごろ秋田船川港船川区に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が秋田船川港船川区南西方沖を航行中、主機の潤滑油こし器が目詰まりしたため、潤滑油の供給量が減少し、主機3番シリンダのピストン及びシリンダライナ等が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。