JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年08月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ文三被引浮体搭乗者負傷
発生場所 新潟県上越市直江津港南西方沖の消波ブロック 直江津港導流堤北灯台から真方位228°1.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人等4人(以下「搭乗者A1」、「搭乗者A2」、「搭乗者A3」及び「搭乗者A4」という。)を乗せたトーイングチューブと称する背もたれが付いた浮体(長さ約2.3m、幅約2.0m、以下「本件浮体」という。)を長さ約18mのロープで引き、直江津港南西方の砂浜(以下「本件砂浜」という。)から出発したのち、同砂浜の北方沖に設置された西側とその東側の2つの消波ブロックの間の中央をほぼ直角に通過し、同消波ブロックの北方沖で遊走した。
 搭乗者4人は、本件浮体の上面において、航行方向を向いて並んで背もたれにもたれて座り、両足を前に伸ばし、両手で取っ手を握って乗っていた。
 船長は、約10分間遊走したのち、西側の消波ブロックの西方から本件砂浜と同消波ブロックとの間に戻ったところ、搭乗者が再び遊走することを要望したように聞こえたので、本件浮体を止めずに続けて東側と西側の消波ブロックの間に向けて航行した。
 本船は、消波ブロック間の中央を通って右斜めに航行し、船長が速力を約20~30km/hに上げたところ、えい航索が右の方向に引っ張られる衝撃があった。
 船長は、振り向いたところ、本件浮体が消波ブロックの間を通過していない状況であり、平成24年8月22日15時10分ごろ、本件浮体と東側の消波ブロックとが衝突し、搭乗者4人が本件浮体から投げ出されたところを見た。
 搭乗者A1及び搭乗者A2は、本件浮体から投げ出された際に身体が東側の消波ブロックと接触したのち、救急車で病院に搬送され、搭乗者A1が仙骨骨折、腰椎横突起骨折、右脛骨骨折、右腓骨骨折、右足舟状骨骨折及び右第5中足骨骨折と、搭乗者A2が右側頬骨骨折及び右上顎骨骨折とそれぞれ診断された。
 搭乗者A3は、その後、海面に落下した際の衝撃で肋骨に痛みを感じ、病院にて右肋骨骨折及び頸部捻挫と診断された。
原因  本事故は、本船が、直江津港南西方沖において、本件浮体を引いて東側と西側の消波ブロック間の中央を沖に向けて右斜めに航行中、船長が、本件浮体が両消波ブロックの間を通過していない状況で増速を開始したため、本件浮体が東側の消波ブロックに衝突し、本件浮体から投げ出された搭乗者A1及び搭乗者A2が東側の消波ブロックに当たり、搭乗者A3が海面に落下した際に衝撃を受けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。