JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-5
発生年月日 2012年08月20日
事故等種類 運航不能(燃料等不足)
事故等名 遊覧船シャーク運航不能(燃料不足)
発生場所 新潟県佐渡市姫津漁港 佐渡市所在の姫津港灯台から真方位352°600m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、乗客19人を乗せ、平成24年8月20日16時24分ごろ姫津漁港達者地区を出港し、同漁港姫津地区内を観光遊覧で航行中、16時40分ごろ主機が停止して運航不能となった。
 船長は、主機の停止状況から燃料不足によるものであると思い、A社に救助を求め、付近の浅瀬への漂流を止めるために錨泊して救援を待ち、来援した船舶Aにえい航されて同浅瀬から離れ、船舶Aに乗客を移乗させたのち、再び錨泊した。
 船長は、本インシデント発生当日、本船の1便目~3ないし4便目及び8便目~10便目を操船していたが、燃料油タンクの残量を確認しておらず、担当の船長から、残量についての引継ぎも受けていなかった。
 船舶Aは、17時40分ごろ達者地区に帰港し、乗客を降ろしたのち、本船に向かい、本船を横抱きして同地区に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、姫津漁港姫津地区を観光遊覧で航行中、船長が出港前に燃料油タンクの残量を確認していなかったため、燃料油タンクの油面が燃料油取出口以下になった際、燃料油取出し管に空気を吸引し、主機に燃料油が供給されなくなって停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。