JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年04月15日
事故等種類 浸水
事故等名 貨物船菱山丸浸水
発生場所 岩手県大船渡市綾里埼東南東方沖 綾里埼灯台から真方位104°5.2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、綾里埼東南東方沖を阪神港に向けて南南西進中、平成24年4月15日03時40分ごろ、ビルジ液面上昇の警報装置が作動し、当直機関士が機関室への浸水を発見した。
 機関長は、浸水箇所を探した結果、冷却海水主管から分岐した船尾管軸封装置への注水用海水管(以下「本件海水管」という。)のバタフライ弁取付けフランジ近くの溶接箇所で破断を発見した。
 本船は、主機及び補機を停止して冷却海水ポンプを止めた後、停泊用の空冷式発電機に切り替え、船底弁を閉めて浸水を止め、油水分離器を通して排水を行った。
 本船は、破断箇所の溶接修理を開始する一方、船長が海上保安部に通報し、船舶所有者によりタグボートが手配された。
 本船は、主機を停止している間、陸側へ向かって流されたので、来援した巡視船により沖へ向けてえい航された。
 本船は、15時30分ごろ、排水作業が完了し、試運転の準備を整えて巡視船によるえい航をやめ、来援したタグボートに伴走された状態で主機の試運転を行い、自力航行が可能となった旨を海上保安部に連絡した。
 本船は、16時20分ごろ航行を再開した後、阪神港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、綾里埼東南東方沖を南南西進中、本件海水管のバタフライ弁取付けフランジ付近の溶接箇所が破断したため、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。