JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-5
発生年月日 2011年12月12日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六十七源榮丸運航不能(機関損傷)
発生場所 秋田県男鹿市入道埼西方沖 入道埼灯台から真方位085°245海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、入道埼西方沖で操業中、漁場を移動しようとして主機を始動し、しばらく運転していたところ、平成23年12月12日06時50分ごろ、冷却水の高温警報が鳴り、機関長が主機4番シリンダのシリンダヘッドカバー部から出ている黒煙を発見して主機を停止した。
 機関長は、主機を点検してシリンダライナ下部からクランク室内に冷却水が漏えいしていることを確認し、運転不能と判断して僚船に救助の要請を行い、本船は、来援した僚船にえい航され、14日07時45分ごろ秋田県能代市能代港に入港した。
 本船は、機関修理業者が開放点検を行い、主機4番シリンダのピストン、連接棒及びシリンダライナの焼損が判明し、不良部品が交換された。
原因  本インシデントは、本船が入道埼西方沖で操業中、主機4番シリンダのピストン、連接棒及びシリンダライナが焼損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。