JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年09月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十一女神丸プレジャーボートはっぴー衝突
発生場所 北海道函館市大鼻岬南東方沖   函館市所在の渡島住吉港東防波堤灯台から真方位155°3.8海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長A及び甲板員が乗り組み、青森県大間町割石漁港の防波堤を通過後、船長Aが、操舵装置の後方の椅子に座って単独で操船し、自動操舵の針路を函館半島方向の磁針路約330°に定めて約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行した。
船長Aは、レーダーを3Mレンジとし、セーフティリングを使用せず、レーダーで見張りをしながら、時々、立って周囲を見たりしていた。
 船長Aは、衝突の約20分前にレーダーで左舷船首約10°約2.8MにB船の映像を初認したが、B船のエコートレイルによる映像が伸びていないので、B船が停船しており、通過時も十分避けるだけの距離があり、衝突することはないと思った。
 船長Aは、B船のレーダー映像が、2Mを切った辺りから海面反射等に紛れて分からなくなっていたが、目視等による見張りを行わずに航行していた。
 船長Aは、そろそろB船を通過する頃と思い、立ち上がって前方を見たところ、船首方約10mに接近したB船の右舷側全体を認め、自動操舵にしていたので舵を取らず、A船を止めようとし、すぐに主機関の速力ハンドルを下げてクラッチを切り、主機関を後進に入れたとき、衝撃があり、平成24年9月19日08時45分ごろ、渡島住吉港東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から真方位(以下同じ。)155°3.8M付近において、A船とB船とが衝突した。
 船長Aは、B船を認めた直後、B船が船首の死角に入ったので、どのように衝突したかは分からなかった。
 船長Aは、A船が止まったので、主機関を止め、転覆したB船に大声で呼び掛けたところ、大丈夫だとの返事が聞こえ、その後、B船付近の海上に人も確認できたので、A船を接近させ、甲板員がロープを投げて船長Bを救助した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、東防波堤灯台から196°5.6M付近において、パラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を入れ、船外機を止めて船首を東北東に向け、06時00分ごろ漂泊を開始した。
 船長Bは、船体中央付近にある操縦席の船尾側に船尾方を向いて立ち、手釣りの釣り糸を左舷側に出して釣り糸のある左舷方を見ながらぶり釣りを始めた。
 船長Bは、時折、周囲を見回しながら釣りを続けた。
 B船は、潮流により東北東へ流された。
船長Bは、結構釣れていたので夢中になって釣りを続けていたが、何気なく横を見たとき、右舷方約50~60mにB船に真っすぐ向かって来るA船を初認し、A船が約10knの速力でゆっくりとトントントンと機関音をたてて近づいてきたので、漁船がいつものように何かを言いに来たものと思った。
 船長Bは、A船が速度を落とすことなく更に近づいてくるので、衝突の危険を感じ、B船の存在を知らせようとして手を振り、大声で叫んだが、A船が気付いた様子がないことから、もう間に合わないと思い、船首に逃げて海へ飛び込んだ直後、A船の船首がB船の右舷中央船尾寄り付近に衝突し、A船がB船の右舷側に乗り上げてB船が転覆した。
 船長Bは、海へ飛び込んだ際、シーアンカーのロープが左手首に絡まり、負傷したが、転覆したB船の船底にしがみついているところをA船に救助された。
 船長Aは、09時06分ごろ、携帯電話で118番へ本事故発生の通報を行い、救助を要請した。
 A船は、自力航行して12時00分ごろ函館港に入港し、B船は、来援した巡視船にえい航され、15時50分ごろ函館港に入港した。
原因  本事故は、大鼻岬南東方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(はっぴー船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。