JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2012年11月16日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船CHASE運航不能(機関損傷)
発生場所 北海道利尻富士町石埼南東方沖 石埼灯台から真方位133°5.9海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか15人(全員ロシア連邦籍)が乗り組み、石埼南東方沖を南進中、平成24年11月16日19時30分ごろ主機の吸排気弁が作動不良となって航行不能となり、20時20分ごろ海上保安庁へ救助を要請した。
 本船は、翌17日00時00分ごろ乗組員の応急修理により航行が可能となって自力航行を開始し、来援した巡視船による伴走警戒を受けながら、北海道稚内市稚内港へ向かい、08時40分ごろ稚内港天北ふ頭へ着岸した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が石埼南東方沖を南進中、主機の吸排気弁が損傷したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。