JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2012年09月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六十六進栄丸漁船第五十八俊洋丸衝突
発生場所 北海道八雲町落部漁港北方沖 八雲町所在の落部港北防波堤灯台からから真方位001°11海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、落部漁港北方沖の漁場において、船首を南東に向けて風に立て、時折、サイドスラスターを使用したものの、ほぼ漂泊状態とし、約045°~225°(真方位、以下同じ。)方向に仕掛けていたえび籠の南西端から約045°方向に向けて揚げ籠を開始した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、落部漁港北方沖の漁場において、A船が仕掛けていたえび籠の北方に約045°~225°方向に仕掛けていたえび籠の南西端から約045°方向に向けて揚げ籠した後、同じ位置に再び投げ籠するため、GPSに記録していたえび籠の位置に沿い、約225°方向に向けて約7ノットの対地速力で投げ籠を開始した。
 A船は右舷側から船内にえび籠を揚げていたところ、甲板員が何の気なしに腰を上げて左舷側を見たとき、左舷至近距離に接近するB船に気付いて大声を上げたものの、避航動作をとる間もなく、平成24年9月4日03時40分ごろ、落部港北防波堤灯台から001°11M付近において、A船の左舷中央部とB船の船首が衝突した。
A船は、B船にえい航されて帰港した。
原因  本事故は、夜間、落部漁港北方沖の漁場において、A船が操業しながら漂泊中、B船が操業しながら南西進中、船長A及び船長Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。