JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2012年07月01日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船視龍丸漁船第十五幸漁丸衝突
発生場所 北海道釧路市釧路港内 釧路市所在の釧路埼灯台から真方位269°2.9海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、かれい刺網漁のため、副船団長船であるB船に後続し、投網予定地点である釧路港島防波堤南方沖に着き、副船団長からの操業実施の可否についての無線連絡を待つため、機関を中立として船首を西方に向けて漂泊した。
 B船は、副船団長である船長Bほか3人が乗り組み、かれい刺網漁の操業実施の可否を判断しようとし、漁場である釧路港西方海域の海象状況を確認するため、釧路港島防波堤南方沖に達した。
船長Bは、海象が操業を開始するかどうか微妙な状況であったため、僚船と無線で相談しながら右旋回し、旋回を終えて間もない平成24年7月1日05時20分ごろ、釧路埼灯台から真方位269°2.9M付近において、漂泊していたA船の左舷後部とB船の左舷船首部とが衝突した。
両船は、衝突後、自力で帰港した。
原因  本事故は、釧路港島防波堤南方沖において、A船が漂泊中、B船が航行中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長BがA船の存在を失念していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。