JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2012年06月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船りゅうおう乗揚
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港東方の浅所 苫小牧港東港地区東防波堤灯台から真方位089°9,800m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか4人が乗り組み、青森県八戸市八戸港への回航のため、船長が出港操船に当たり、船首約2.0m、船尾約3.7mの喫水で平成24年6月22日20時30分ごろ苫小牧港西港第1区中央南ふ頭を発した。
船長は、本船が、港口の開発局苫小牧港東島防波堤西灯台を通過した頃、約12ノットの対地速力で約180°(真方位、以下同じ。)の針路に定めて自動操舵とし、次直者の二等航海士と操船を交替して降橋した。
 二等航海士は、操舵スタンド後方の椅子に腰を掛けて単独で船橋当直に当たり、21時20分ごろ、北進する小型漁船と行き会ったため、自動操舵で左舵を取って避航した後、針路を再び約180°に戻して航行を続けたものの、この頃から、周囲が真っ暗な中、椅子に腰を掛けて当直を続けていたため、眠気を感じ始めたが、本船には居眠り防止装置が装備されているので、居眠りに陥ることはないものと思い、椅子に腰を掛けて当直を続けた。
 二等航海士は、眠気を感じた状態で当直を続けていたところ、21時30分ごろ、北西進する小型漁船と行き会い、避航のために約070°に左転して本船が相手船の船首を避けたことを確認し、もう少し相手船と距離を隔ててから原針路の約180°に戻すつもりでいたところ、いつしかうとうとし始めた。
 二等航海士は、居眠り防止装置の一次警報が鳴るたび、ほぼ無意識に片手を振ってセンサーに体の動きを感知させて警報を止めることを繰り返していたところ、居眠りに陥り、本船は、約070°の針路で航行を続け、22時30分ごろ苫小牧港東方の浅所に乗り揚げた。
 機関室で当直中の二等機関士は、主機に負荷が生じたため、推進器に絡索したものと思って昇橋したところ、居眠り状態の二等航海士を発見して目を覚まさせ、自室で就寝中の船長を起こして事態を報告した。
 昇橋した船長は、探照灯により船首方を照らしたところ、波打ち際が見えたため、本船が乗り揚げていることに気付いた。
 船長は、事後の措置に当たり、本船は、翌23日の満潮時にケッジアンカー及びタグボートを使用して離礁し、潜水士により損傷状況を確認した後、苫小牧港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、苫小牧港沖を自動操舵で航行中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、同港東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。