
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船SYON乗揚 |
| 発生場所 | 北海道浜頓別町頓別漁港 浜頓別町所在の頓別港東防波堤灯台から真方位184°330m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、ロシア連邦サハリン州ネベリスク港から北海道小樽市小樽港に向けて航行中、低気圧の接近による荒天避泊のため、北海道沿岸のオホーツク海を南下していたところ、大波を受けて舵が損傷し、舵機室及び機関室が浸水して航行不能となり、風浪に圧流され、平成24年2月15日20時00分ごろ頓別港東防波堤灯台から真方位184°330m付近に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、北海道沿岸のオホーツク海を南進中、舵機室及び機関室が浸水し、航行不能となったため、風浪に圧流されて乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。