JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2011年08月29日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十八新生丸漁船北盛丸衝突
発生場所 北海道浦河町浦河港南方沖 浦河灯台から真方位171.5°22海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、浦河港南方沖においていか一本釣り漁の操業を行ったのち、イカの群れの動きに合わせて先回りして再度操業を行うため、船長Aが操舵室内に立って手動操舵により操船に当たり、対地速力約7ノットで北進した。
 船長Aは、霧がかかっていたり、かかっていなかったりする状況下、1Mレンジとしていたレーダー画面において、右舷及び左舷前方に漂泊して操業中と思われる2隻のいか一本釣り漁船の映像を認め、前方にはその他のレーダー映像を認めなかったので、正船首方に他船はいないものと思い、ソナーによる魚群探索及びレーダー監視を行いながら航行を続けていたところ、正船首にB船のレーダーマストを認め、慌てて機関を後進としたが、平成23年8月29日09時00分ごろA船の船首とB船の船首が衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、漁場を移動しながら浦河港南方沖の漁場に至り、漂泊していか一本釣り漁の操業を開始した。
 船長Bは、3M及び1.5Mレンジとしていたレーダー2台の画面において、B船に接近する数隻のいか一本釣り漁船の映像を認め、B船と同じ場所に漂泊して操業するために接近して来るものと思い、また、まさか衝突することはないものと思って操舵室左舷側のドアを開け、左舷甲板の自動いか釣り機の釣果を確認しており、ふと前方を振り返ったところ、正船首方にA船の船首を認めたが、舵及び機関操作を行う間もなくA船とB船が衝突した。
 両船は、自力で浦河港及び北海道様似町様似港へそれぞれ入港した。
原因  本事故は、浦河港南方沖において、A船が北進中、B船がいか一本釣り漁を行って漂泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。