
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船26漁成丸小型兼用船一喜丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道室蘭市イタンキ漁港南方沖 室蘭市所在のチキウ岬灯台から真方位048°1.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:その他 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客12人を乗せ、イタンキ漁港東方沖0.7M付近の釣り場を出発し、船長Aが、操舵室の椅子に腰を掛け、手動操舵で操船に当たり、イタンキ漁港南東方沖に設置された定置網の北端及び北西端を通過して変針し、イタンキ漁港南方沖を対地速力約8ノットで南南西進した。 船長Aは、釣り場を発進する際、目視で周囲を見回したところ、イタンキ漁港南西方沖に漁船3隻を認めていたが、同港南方沖には他船はいないものと思い、視界が良かったのでレーダーを使用せず、同漁船及び定置網の浮き球を観察しながら航行を続けた。 船長Aは、船首にいた釣り客1人が手を挙げて叫んだので、不審に思って減速したところ、平成24年10月21日09時45分ごろA船球状船首とB船右舷船首が衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1、同乗者B2ほか2人の計4人を乗せ、イタンキ漁港南方沖0.7M付近のたこ箱漁施設の浮き球(以下「漁具」という。)にロープで係留し、船首を西方に向けて釣りを行っていた。 船長Bは、右舷方から南進するA船に気付いていたが、A船はB船と同じ場所で釣りを行うものと思い、また、まさか衝突することはないものと思い、船尾甲板に置いたクーラーボックスに腰を掛けて左舷側を向いて釣りを行っていたところ、船首甲板で右舷側を向いて釣りをしていた同乗者B1が、右舷方約30~40mに接近するA船に気付いて声を上げたので、同乗者4人と共に立ち上がってA船に向けて手を挙げて大声で叫んだ。 同乗者4人は、衝突の危険を感じてB船の右舷側からそれぞれ海に飛び込んだ。 船長Bは、A船の釣り客が騒いでいることが見え、A船が減速して変針したように見えたので大丈夫と思ったところ、なおA船が低速で接近するので、一人で船首に移動してA船船首を手で押したが、A船球状船首とB船右舷船首が衝突した。 船長Aは、携帯電話で家族に連絡を行って救急車の手配を指示し、A船の釣り客が海に飛び込んだB船の同乗者3人をA船に引き揚げて救助した。 船長Bは、同乗者1人をB船に引き揚げて救助した。 両船は、それぞれ自力でイタンキ漁港へ帰港した。 本事故により、同乗者B1及び同乗者B2が海に飛び込んだのち、同乗者B1がB船の右舷側から船首を通過して左舷側に泳いで逃げようとした際、A船船首で顔を強打して顔面挫裂創、鼻骨骨折及び頸椎捻挫を、同乗者B2が頸椎捻挫、腰椎捻挫及び右肩打撲をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、イタンキ漁港南方沖において、A船が南南西進中、B船が漁具に係留して釣り中、船長Aが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(一喜丸同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。