
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十一善漁丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道雄武町元稲府漁港北東方沖 雄武町所在の元稲府港北外防波堤灯台から真方位048°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bほか2人が乗り組み、元稲府漁港北東方沖において、ほたて貝桁網漁の操業を行った。 本船は、「八尺」と呼ばれる爪状の鉄製桁(以下「桁」という。)、ほたて貝が入る袋状の網及び「ドンジリボウ」と呼ばれる鉄製棒(以下「棒」という。)から構成される桁網2台を備えていた。 本船の桁網は、桁と棒が1本の太いロープで結ばれており、船首クレーンで同ロープに引っ掛けて船内に揚収する際の負荷軽減等のため、棒の両端から同ロープに鎖が結ばれていた。 本船は、左右両舷のブルワークに平行となるよう、船首方に桁、船尾方に棒をそれぞれ乗せ、甲板員が2人1組となって船首甲板の船首方及び船尾方にそれぞれ配置に就き、船長による汽笛の合図により桁網を右舷側、左舷側の順に船内側から起こして倒すようにして海中に投入し、ワイヤでえい網して海底のほたて貝を漁獲する操業を行っていた。 本船は、本事故当日3回目の操業を行うため、船長が操舵室内において、GPSプロッターにより桁網を投入する場所を確認し、船首甲板上の所定位置でそれぞれ準備をしていた甲板員4人に汽笛を鳴らして投入の合図を行った。 甲板員Aは、いつものように棒の投入作業に当たるため、船首甲板の左舷船尾方で待機し、甲板員Bは、右舷船首方で右舷側の桁を投入したのち、続いて左舷側に移動して左舷側の桁を投入した際、平成24年10月8日08時45分ごろ甲板員Aが落水したことに気付いた。 船長は、操舵室内から左舷側の桁が落ちるところが見え、続いて甲板員Bの「ワー、甲板員Aが落ちた」という叫び声が聞こえたので、何か起きたのかと思い、すぐに機関の回転を下げて中立とした。 船長は、操舵室左舷側の扉を開けて周囲を見回したが、甲板員Aの姿は見えず、甲板員Bから、甲板員Aが鎖に両膝を引かれて海中に落水したのではないかと伝えられた。 船長は、すぐに桁網を引き揚げるように各甲板員へ指示を行ったのち、本船右舷側の海面に仰向けで浮き上がってきた甲板員Aを認めた。 船長は、操舵室に戻って機関を後進にかけて本船を甲板員Aに近づけ、甲板員3人が甲板員Aを救助して人工呼吸及び心臓マッサージを施したが、甲板員Aは意識が戻らなかった。 本船は、桁網を引き揚げて元稲府漁港に帰港し、甲板員Aは、救急車で病院へ搬送されたのち、心肺停止状態のため、ドクターヘリで別の病院へ搬送されたが、9日00時28分、死亡が確認され、死因は、溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、元稲府漁港北東方沖において、桁網の投入作業中、甲板員Aが桁網と共に落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。