JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-4
発生年月日 2012年03月23日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物船海栄丸運航阻害
発生場所 鹿児島県奄美市名瀬港内   名瀬港東防波堤灯台から真方位167°520m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、名瀬港で揚げ荷を終え、出港準備として主機のエアーランニングを行い、平成24年3月23日00時00分ごろインジケーターコックから出ている水を認めた。
 船長は、その日の出港を延期し、機関長は、主機メーカー及び修理業者と原因を調査した結果、過給機排気ガス入口ケーシング壁面に破口を生じ、冷却清水が漏れ出したものと判明したが、主機の使用は可能と判断され、26日鹿児島県鹿児島市鹿児島港に向けて出港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、名瀬港に停泊中、主機の過給機ケーシングの排気ガス流路入口側に破口を生じたため、冷却清水が排気ガス管に流入し、排気弁を経由してシリンダ内に溜まり、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。