
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボート白金丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県瀬戸内町古仁屋港北西方沖 瀬戸内町所在のオネン埼灯台から真方位190°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、釣り場を移動するために瀬戸内町加計呂麻島のデリキヨンマ埼東方沖を船首約0.5m、船尾約0.8mの喫水及び約5ノットの対地速力で手動操舵により北進中、平成24年2月20日09時25分ごろ浅礁に乗り揚げた。 船長及び同乗者は、船長が手配した海上タクシーに救助され、本船は、海上保安庁の巡視船により古仁屋港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、デリキヨンマ埼東方沖を北進中、船長が、見張りを適切に行っていなかったため、浅礁に向かっていることに気付かずに航行し、浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。