
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月05日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 旅客船トッピー7運航阻害 |
| 発生場所 | 鹿児島県指宿市指宿港沖 指宿港東防波堤灯台から真方位114°250m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、乗客250人を乗せ、平成24年3月5日08時35分ごろ指宿港の桟橋を鹿児島県屋久島町宮之浦港に向けて出港し、指宿港東防波堤の突端付近を航行中、08時39分ごろ翼走を開始したところ、右舷主機のガス発生機のタービン入口温度が異常上昇して同主機が非常停止した。 本船は、右舷主機の再始動を試みたが、ガス発生機の異常振動検出により、ガス発生機が非常停止するので同主機の運転を断念し、左舷主機のみで指宿港の桟橋に引き返した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、指宿港を出航中、翼走を開始した際、右舷主機ガス発生機の1段タービン動翼が破断したため、ガス発生機のタービン入口温度が異常上昇して非常停止し、右舷主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。