
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月29日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船成田丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港第4区西御所岸壁 広島県尾道市所在の尾道灯台から真方位290°300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、尾道糸崎港第4区の西御所岸壁(以下「本件岸壁」という。)において、乗船予定者を待つために左舷着けで係留中、航行船の航走波により船体が動揺した際、平成24年10月29日08時00分ごろ左舷船尾部が本件岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が尾道糸崎港第4区の本件岸壁に係留中、航行船の航走波で船体が動揺したため、左舷船尾部が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。