
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月29日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第十八共幸丸運航阻害 |
| 発生場所 | 島根県海士町知々井岬南方沖 知々井岬灯台から真方位177°8.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、主機の回転数毎分1,700として速力約15ノットで南南東進中、平成24年2月29日12時30分ごろ知々井岬灯台から真方位177°8.5M付近において、主機の冷却水高温警報が作動した。 本船は、警報がリセットできる速力まで減速し、自力航行して島根県松江市所在の造船所に到着した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、知々井岬南方沖を南南東進中、主機のシリンダブロック、シリンダライナ及びシリンダヘッドに亀裂を生じたため、燃焼ガスが冷却水側に漏えいして冷却水の高温警報が作動し、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。