
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月10日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 油送船伸陽丸運航阻害 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市伯方港東方沖 伯方港一文字防波堤北灯台から真方位073°740m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長が乗り組み、舶用潤滑油約350tを積載し、主機を回転数毎分(rpm)850及び給気圧力0.18MPaで運転しながら、伯方港の港界に接近していたところ、平成24年2月10日21時30分ごろ、伯方港一文字防波堤北灯台から真方位073°740m付近において、過給機がサージングを起こすとともに、主機の回転数が低下した。 本船は、主機を手動停止して点検したのちに再始動し、730rpm及び給気圧力0.10MPaで運転しながら、22時30分ごろ伯方港に入港した。 本船は、翌11日、主機2番シリンダのシリンダヘッドを交換し、4日間ほど減速運航を続け、その後、過給機を交換して通常運航に戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、伯方港東方沖を西進中、主機2番シリンダの左舷側吸気弁の弁傘部が割損したため、同弁傘部の破損片が排気弁と排気管を経て過給機に入り、過給機のタービンブレードなどが損傷してシリンダ内の燃焼に必要な空気が不足することとなり、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。