JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-4
発生年月日 2012年02月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第五十芸予丸台船げいよ1号乗揚
発生場所 広島県尾道市重井港 重井港西浜第3防波堤灯台から真方位104°460m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、平成24年2月10日11時00分ごろ~13時00分ごろにかけ、重井港最奥部の浚渫作業現場において、B船に土砂約900tを積み込み、作業終了後、広島県尾道糸崎港第6区に向け、船首尾共に約2.65mの喫水でB船の押航を開始した。
 A船は、船首を港外に向けるために極微速力前進で回頭中、13時20分ごろ重井港西浜第3防波堤灯台から真方位104°460m付近の浅所に乗り揚げた。
 船長Aは、船底に衝撃を感じて船体を停止させ、続いて主機を後進に操縦したところ、船尾付近に再び衝撃を感じ、A船及びB船の各部を点検したが、異常を認めなかったので運航を続け、14時20分ごろ尾道糸崎港第6区に入港した。
 A船は、その後、操舵室で振動を感じるようになったが、運航を継続し、6月末に入渠した際、船首船底に凹損及びプロペラ全翼端に欠損及び曲損が発見されたので、損傷部を修理した。
原因  本事故は、A船が、重井港の最奥部において、B船を押しながら出港しようとして回頭中、船長Aが満潮時を過ぎていたことを把握していなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。