
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第五十芸予丸台船げいよ1号乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道市重井港 重井港西浜第3防波堤灯台から真方位104°460m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、平成24年2月10日11時00分ごろ~13時00分ごろにかけ、重井港最奥部の浚渫作業現場において、B船に土砂約900tを積み込み、作業終了後、広島県尾道糸崎港第6区に向け、船首尾共に約2.65mの喫水でB船の押航を開始した。 A船は、船首を港外に向けるために極微速力前進で回頭中、13時20分ごろ重井港西浜第3防波堤灯台から真方位104°460m付近の浅所に乗り揚げた。 船長Aは、船底に衝撃を感じて船体を停止させ、続いて主機を後進に操縦したところ、船尾付近に再び衝撃を感じ、A船及びB船の各部を点検したが、異常を認めなかったので運航を続け、14時20分ごろ尾道糸崎港第6区に入港した。 A船は、その後、操舵室で振動を感じるようになったが、運航を継続し、6月末に入渠した際、船首船底に凹損及びプロペラ全翼端に欠損及び曲損が発見されたので、損傷部を修理した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、重井港の最奥部において、B船を押しながら出港しようとして回頭中、船長Aが満潮時を過ぎていたことを把握していなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。