JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-4
発生年月日 2012年01月13日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第十千鳥丸運航阻害
発生場所 島根県海士町知々井岬南方沖 知々井岬灯台から真方位178°3.5海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、風力5~6の風を左舷から受けながら主機の回転数毎分600、速力約11ノットで北北西進中、平成24年1月13日13時00分ごろ、知々井岬灯台から真方位178°3.5M付近において、主機の排気が黒煙化するようになった。
 本船は、減速して自力で島根県西ノ島町浦郷港に帰港したのち、島根県松江市所在の造船所に入渠して修理工事を行った。
原因  本インシデントは、本船が、知々井岬南方沖を北北西進中、主機のシリンダヘッドに亀裂を生じたため、燃焼が不安定となって連接棒に曲損を、ピストンピン軸受メタルに焼損をそれぞれ生じ、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。