
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月13日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第十千鳥丸運航阻害 |
| 発生場所 | 島根県海士町知々井岬南方沖 知々井岬灯台から真方位178°3.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、風力5~6の風を左舷から受けながら主機の回転数毎分600、速力約11ノットで北北西進中、平成24年1月13日13時00分ごろ、知々井岬灯台から真方位178°3.5M付近において、主機の排気が黒煙化するようになった。 本船は、減速して自力で島根県西ノ島町浦郷港に帰港したのち、島根県松江市所在の造船所に入渠して修理工事を行った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、知々井岬南方沖を北北西進中、主機のシリンダヘッドに亀裂を生じたため、燃焼が不安定となって連接棒に曲損を、ピストンピン軸受メタルに焼損をそれぞれ生じ、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。