
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイK2被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南西部 滋賀県大津市所在の川原三等三角点から真方位193°580m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、搭乗者5人が乗ったバナナボート(以下「本件浮体」という。)をえい航して大津市北小松沖を発進し、約15km/hの対地速力で航行中、平成24年8月20日13時30分ごろ、本件浮体がプレジャーボートの航走波を受け、本件浮体の最前部に乗っていた搭乗者(以下「搭乗者A」という。)が落水し、搭乗者Aは、落水時の衝撃により、左足靱帯損傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琵琶湖南西部の北小松沖において、本件浮体をえい航中、本件浮体が他船の航走波を受けたため、搭乗者Aが浮体から落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(被引浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。