
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 水上オートバイRXT215運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖 滋賀県彦根市所在の雨壺山一等三角点から真方位292.5°6,320m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、琵琶湖東部において、船長が1人で乗り組み、被引浮体に搭乗者1人を乗せてえい航しながら遊走中、搭乗者が被引浮体から水上へ転落したため、救助に向かったところ、平成24年8月5日12時20分ごろえい航索を船底部の吸水口に吸い込んで運航不能となった。 本船は、警察の警備艇によりえい航救助された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、琵琶湖東部において、被引浮体をえい航しながら遊走中、被引浮体から水上へ転落した搭乗者の救助に向かった際、えい航索を船底部の吸水口に吸い込んだため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。