
| 報告書番号 | keibi2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第5大栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 石川県七尾湾立ケ島 石川県七尾市所在の能登中ノ島灯台から真方位273°680m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、石川県七尾北湾北方の漁場から帰航中、雪によって視界が制限される状況となり、船位を確認することができずに同湾南西方沖を航行していたところ、平成24年2月20日01時50分ごろ立ケ島東岸の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、台船のクレーンによって引き揚げられ、修理のために造船所へ上架された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、七尾北湾南西方沖を航行中、雪によって視界が制限された際、船位が確認できない状態で航行したため、立ケ島東岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。