JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-4
発生年月日 2011年09月26日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船川洋丸遊漁船泰斗丸衝突
発生場所 和歌山県日ノ御埼南西方沖  和歌山県美浜町所在の紀伊日ノ御埼灯台から真方位223°3.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:遊漁船
総トン数 3000~5000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aほか9人が乗り組み、船長Aが船橋当直に就き、平成23年9月26日10時03分ごろ日ノ御埼南西方沖を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進した。
 船長Aは、左舷方に北進しているB船を初認し、B船がA船より速く感じたので、B船がA船の船首方向を通過するものと思い、B船の見張りを行いながら航行中、10時05分ごろ、紀伊日ノ御埼灯台から真方位223°3.8M付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、日ノ御埼沖の釣り場で釣りを行い、船長Bが、釣り場を移動するため、船首方の見張りを行いながら約9knの速力で北進中、突然、右舷前方の煙突による死角から現れた右方から左方へ航行中のA船を初認したので、A船の船首方向を通過しようと思って増速したが、10時05分ごろA船と衝突した。
原因  本事故は、日ノ御埼南西方沖において、A船が北西進中、B船が北進中、船長Aが、左舷方に視認したB船がA船の船首方向を通過すると思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが右舷前方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。